交通事故について

1.交通賠償に精通した弁護士への相談・委任する必要性

被害者が適正な賠償・補償を受けるためには、さまざまなことに留意する必要があり、しかも、自動車保険や自賠実務、裁判例等の知識が必要です。したがって、交通賠償に精通した弁護士に相談することは必要不可欠であるといえます。

当事務所には、いわゆる「赤い本」(損害賠償算定基準)の編集にも関わったことのある、交通賠償に精通した弁護士2名が在籍しております。


2.保護されているようで保護されていない自動車事故被害者

自動車保険の普及に伴い、自動車事故の被害者は、補償を受けられる機会が多くなったほか、示談代行制度により、一から損害賠償の証拠を集める煩雑さからも開放され、一見すると手厚い保護がなされているようにみえます。

しかし、示談代行制度に基づいて補償を行うのは、加害者側の保険会社であり、加害者側の保険会社にとっては,被害者は「お客様」ではないため、被害者の側に立った懇切丁寧な助言等がなされないのはもちろんのこと、慰謝料額などにおいては、訴訟で認められるよりも明らかに低い金額しか提示しないことが多いことから、被害者は必ずしも保護されていません。

また、保険の自由化に伴って、人身傷害補償保険をはじめとする新たな保険商品が生まれ、その意味では被害者の保護は厚くなっていますが、保険約款が難解であることなどから、被害者としては、どの保険をどのように使ったらよいのかがわからず、せっかく加入している保険を十分に活用できないこともしばしば見受けられます。

3.被害者が適正な賠償・補償を受けるためにすべきこと

(1)
事故直後から治療完了まで
 まず、事故直後には、事故の態様や加害者及び被害者が加入している保険の内容を踏まえ、加害者の保険を使うのが適切なのか、それとも、とりあえず人身傷害補償保険を使うのが適切なのか、また、労災保険を使うことはできないか、さらに、怪我の治療に健康保険を使用した方がよいか等、どの保険を使っていくのが適切かを判定していく必要があります。
 また、交通事故の場合、怪我の治療は、文字どおり怪我を治療することにとどまらず、現時点での被害者の症状や状態を調査・記録してもらうという意味もあることから、それを踏まえて医師と適切にコミュニケーションを取っていく必要があります。
 そして、治療期間がある程度伸びてくると、保険会社から治療費や休業補償の支払いを打ち切ってよいかと言ってくることもあり、これに対しても、適切に対応していく必要があります。
 そのほかに、事故の態様について被害者と加害者との間で齟齬がある場合には、捜査機関等と適切にコミュニケーションを取り、こちらの言い分を主張していかなくてはなりません。
(2)
後遺症が残った場合
 何らかの後遺症が残ったと思われる場合、自賠責保険の等級認定を受けておくことが不可欠です。
 後遺症が残る場合には、後遺症がレントゲンやMRI等によって客観的に裏付けられているか、客観的な裏付けに乏しい場合には、これを補うような他の証拠がないかを検討し、どのくらいの等級となるのか予想を立てながら等級認定を受けます。
 そして、自賠責保険の後遺障害等級がついた場合には、当該等級が被害者の状況や手持ちの証拠に照らして妥当か、妥当でない場合には、どのようにして異議申立をしていくか、さらには、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理を利用するかについて、検討していく必要があります。
(3)
被害者に生じた損害額についての交渉
 治療が完了すると、保険会社から査定書が届くことが多く、その場合には、項目の漏れがないか、各項目の内容が妥当かどうかを慎重に検討していく必要があります。
 また、妥当でない項目がある場合には、手持ちの証拠や各裁判例に照らし、上乗せされる可能性があるかを慎重に検討していく必要があります。
 上乗せされる可能性がある場合には、保険会社と交渉していくことになりますが、この場合には、損害の見込額や弁護士費用特約付保険加入の有無などを考慮し、訴訟によって解決するのがよいか、無料の紛争処理機関を利用して解決するのがよいかを決める必要があります。
 そうして、示談ないしは判決によって損害額を確定させ、保険会社からその支払いを受けて完了となります。

4.費用について

弁護士費用特約付保険に加入されている場合には、弁護士費用は、同保険から支払われますので、お気軽にご相談下さい。

弁護士費用特約付保険がない場合には、賠償見込額が少額のときなどに弁護士に事件を委任してしまうと、費用倒れとなることがあります。そのような場合には、事件の委任はせず、重要な局面に限って弁護士に相談し、各交渉はご自分で行うのがお勧めです。

費用については、個別にご説明しておりますが、おおむね、

事件を委任せず相談のみ受ける場合
初回相談のはじめの30分       無料
それ以降           30分あたり5,000円(消費税別)
事件を委任する場合
交渉事件着手金            200,000円(消費税別)
訴訟事件着手金            300,000円(消費税別)
※交渉事件から訴訟事件になった場合は、その差額分のみ負担
報酬金    (実際の取得額-加害者提示額)×13%(消費税別)
※弁護士費用特約付保険に加入されている場合には着手金・報酬金は、結果的に無料
※その他、実費(印紙・切手代、記録謄写代、カルテ翻訳代等)の負担

とさせていただいております。

また、事案によっては、ご相談ないし受任できない場合がございます。予めご了承下さい。