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消費者被害の救済について
1.消費者被害の多様化
これまでの消費者被害事件は、支払能力を超えたサラ金からの借入やクレジットの利用による多重債務問題が中心でした。
しかし、最近は、悪質な業者が電話をかけてきたり、突然自宅を訪問したりして、しつこく勧誘を行い、有利な資金運用をしたいという消費者の気持ちにつけ込んで、金地金取引などの貴金属取引、CFD取引、未公開株や社債、CO2排出権取引、匿名組合方式や投資事業有限責任組合方式の出資等の詐欺的な契約をさせて出資金をだまし取るような事件が多発するようになっています。
また、商品先物会社が危険性を十分説明せずに商品先物取引を行わせて顧客に大きな損害を与える例が後を絶たず、まともな金融機関であると思われている銀行や証券会社が危険性を十分説明せずにオプション取引や仕組債など理解が難しい上にハイリスクな金融商品を購入させて顧客に大きな損害を被らせたりする例も後を絶ちません。
これらの訪問型、あるいは金融機関による消費者被害事件では、お年寄りが被害者になって老後の資金を失ってしまう例も多数あります。
そして、インターネットの発達・普及に伴って、対面ではなくネットで簡単に取引ができるようになったことから、代金を支払ったのに売主が商品を送ってこなかったり、低品質な商品を高額で買わせたりするネット詐欺事件や出会い系サイトにおいて多額のお金を使わせるサクラサイト詐欺事件、婚活サイトを利用して独身の男女と面談し、言葉巧みにマンションを購入させて多額のローンを負担させるなどの消費者被害も増加しています。
このように、消費者事件は多様化しており、被害者も若い人からお年寄りまで幅広い年齢に渡っています。
2.弁護士の役割
弁護士は法律で消費者を守ります。
昔と異なり、法的に武装した金融機関等による消費者被害も増え、そのためそれに対応できるだけの経験を持つ消費者問題専門弁護士の必要性も高まってきています。当事務所には、消費者被害問題に長年取り組んで来た弁護士が在籍しております。被害金額の多い少ないなどにかかわらず、あらゆる消費者被害についてご相談ください。
なお、高齢者の方が被害に遭われた場合は、被害の再発防止のための成年後見制度の利用などについても対応させていただきます。